健身気功管理法 制定 国家体育委員会
第一条:健身気功の管理強化と発展促進のために、「中華人民共和国体育法」「社会気功の管理強化する通知」の規定により、本管理法を制定する。
第二条:健身気功とは練功を通して、身体を健康にし、養生と健康回復する気功活動のことである。社会に向け、健身気功を従事する企業、事業団体、社団組織または個人はこれに該当し本管理法を守る義務がある。
第三条:国家体育委員会は全国の健身気功活動を管理するものとする。具体的には体育委員会の武術運動管理センターが責任を負って管理する。
1、
全国健身気功活動発展の企画を制定配布する。
2、
気功指導員の技術等級制度を制定配布する。
3、健身気功活動をやっている企業、事業団体、社団法人、個人の業務を管理する。
4、
高級健身気功師の技術養成、資格審査、等級検査を実施する。
5、
健身気功功法を審査制定する。
6、
全国健身気功管理部門を指導する。
第四条:各地方の政府の体育行政部門は各地域の健身気功活動の管理をする。
1、
地区の健身気功活動発展の企画を制定配布する。
2、
地区で健身気功をしている企業、事業団体、社団法人、個人の業務を管理する。
3、
地区の健身気功活動を審査、認定する。
4、
地区の健身気功師の技術教育、資格、等級審査する。
第五条:民政局、工商局、公安局は各自の責任範囲内で健身気功活動を管理する。
第六条:国家体育委員会の体育武術運動管理センターが健身気功師の技術等級を決定、資格制度を実施する。
第七条:健身気功活動をやっている企業、事業団体、社会団体、個人は所在地の体育行政部門に申告を提出しなければならない。全国的な気功活動を行う健身気功活動は国家武術運動センターへ申告する。
第八条:健身気功を業務とする社会団体は所在地の体育行政部門の審査と許可を受け取り、民政部門に登録する。
第九条:健身気功を業務とする組織または個人は所在地の体育行政部門の審査と許可を受けてから、工商行政部門に申請し、営業許可をうける。
第十条:健身気功を業務とする学校または教室は所在地の体育行政部門の審査と許可を受け所在地の教育行政部門に申請する。
第十一条:健身気功をするには国家武術運動管理センターへ報告し、許可を貰ってから、外事活動の規定により相関の手続が終了後、気功活動を行う。
第十二条:企業、事業団体、社会団体は健身気功活動を行うには前に体育行政部門に責任者のサインした申請書と証明文書を提出しなければならない。
内容
1、企業、事業団体、社会団体の名称。
2、健身気功の項目、時間、講習、講座、交流、実技、規模。
3、気功組織の住所、活動の場所。
4、組織の責任者、従業員などのリスト。
5、気功師の氏名、性別、学歴、職業、履歴、技術等級、功法名、功法源流。
6、安全保障措置。
7、経費と収支。
8、広告宣伝内容。
第十三条:体育行政部門は申請の受理を受けてから、30日以内で審査を終えて、文書の形式で同意するかしないかの結果を下ろさなければならない。
第十四条:健身気功の企業、事業団体、社会団体と個人は下記の行為範囲を守る。
1、
中国共産党を擁護し、社会主義祖国を愛し、健身気功事業を愛し、法律と社会公徳を守る。
2、
気功の名で搾取したり、封建迷信を宣伝しない。
3、 無許可で気功の書物を出版したり、ビデオ、テープを売ったりしてはいけない。
4、
体育行政部門の審査のない健身気功の宣伝を広告してはいけな い。
5、
社会治安を妨げてはいけない。
第十五条:健身気功活動の中で国民の健康に著しい貢献をした組織と個人に対して、体育行政部門はそれを表彰、奨励する。
第十六条:本管理法に違反する場合は状況によって、警告、改正、資格証の没収、有効許可証、営業証の取り上げ、所得の没収などにする。
1、
資格証を持っていない人は気功を教えてはいけない。
2、
申請していない企業、事業団体、社会団体は健身気功の事業をしてはいけない。
3、
許可なしには海外の人員に対する気功活動を行ってはいけない。
健身気功師技術資格等級審査法 制定 国家体育委員会
第一条
:健身気功師は我が国の健身気功事業の発展、国民健康の促進、社会主義精神文明の建設する重要な部分である。健身気功師に積極的に健身気功を従事させ
、管理するため本法を規定する
第二条
:社会気功活動の中で健身気功技術指導、気功伝授する人員は健身気功師と称する。条件に合せ、健身気功の責任を負う者は本法によって、健身気功師資格証をあたえることができる。
第三条
:健身気功師技術資格等級は三級健身気功師、二級健身気功師、一級健身気功師、高級健身気功師とする。
第四条
健身気功師は下記の基本条件を要求される。
1、
中国共産党を擁護する。
2、 法律を守る。
3、
社会公徳と気功功徳を持っていること。
4、
科学を追求する姿勢。
5、 気功事業を愛すること。
6、
関係する理論知識と業務技術を持っていること。
第五条:健身気功師の資格を申請する者に業務教育を受け、試験に合格してから、そのレベル相当の資格を与える。
三級の条件について
1、
健身気功科学の一般的基礎理論知識を持ち、初歩的に一つの功理、功法を掌握し、独立で本功法の技術指導が出きる。二級健身気功師の指導の下で、問題を解決できる。
2、
健身気功の運用、管理法を掌握し、計画的に、健身気功活動を指導できる。
3、
練功歴3年以上。
二級の条件について
1、
健身気功科学の基礎理論を掌握し、一つの気功の理論、功法を掌握し、 独
立で技術指導、独立で練功中の問題を解決できる。
2、三級健身気功師を指導できる能力を持っている。
3、教育上の能力と経験がある。
4、
練功歴10年以上、気功の指導歴5年以上。
一級の条件について
1、
系統的に気功科学の関係する理論を掌握し、一つの功理、功法をマスターしている。
気功教授の豊富な経験を持つ。練功中のいろいろな問題を解決できる能力がある。
2、 二級健身気功師を指導する能力がある。
3、
練功と指導歴8年以上。
4、
気功理論に造詣が深い。省で発行する雑誌で認められる論文を発表したことがある。
高級気功師の条件について
1、
気功科学の関係する理論に精通し、一つの功法、功理に対して深い研究経験がある。気功活動の発展に対して、著しい貢献と顕著な功績がある。
2、
国家、省の気功科学研究課題を担い、功法を審査する能力がある。
3、
気功教授の豊富な経験を持ち、練功中の疑問と難問を解決できる。
4、
一級健身気功師を指導する能力がある。
5、
練功と指導歴10年以上。
6、
気功面の著書があり、全国的なシンポジュ−ムで論文発表、著しい科学研究成果がある。
第六条:各級健身気功師資格を申請するには、政府の体育行政部門に下記の文書を提出する。
1、
申請書、(氏名、本籍、年齢、学歴、職業、住所、勤務先、功法名称、功法源流、健身気功に勤めた年数、指導した人数、範囲、気功活動の内容)
2、
今まで貰った気功師の資格等級。
3、 推薦書
4、
気功科学研究の学術論文、著作、あるいはビデオテープなど。
第七条:体育行政部門は申請を受理たら、すみやかに本人に回答する。申請人は結果を、体育行政部門に登録する。
第八条:健身気功師資格を受けた者は体育行政部門から資格証を発給される。その証書は国家体育委員会が統一して作製する。
二年内健身気功活動を従事しない気功師は資格証を無効になる。
社会気功の管理強化のための通知書
各省、自治区、直轄市、衛生局、民政局、工商局、公安局
気功は中華民族の貴重な歴史遺産である。科学的な気功練習は人間の身体と心にとって有利である。国民大衆の人気のある運動でもある。最近では練功する人が急増している。各派の気功活動も盛んである。大衆的な人気を得て徐々に広がっている。気功は国民の健康増進、病気治療、養生、心身機能回復に大きな役割を果たしている。しかし、気功活動の発展に伴って、不具合な現象も起こっている。気功を悪用して金銭を不当に得たり、迷信蒙昧を宣伝したり、社会の治安悪化の心配ももある。社会気功活動の健全発展のため、下記の管理強化事項を配布する。
一、社会気功とは
大勢の人たちが参加できる健身気功と医療気功を指している。練功を通して、自分の身体を鍛え、養生と健康回復を目的とするのは健身気功である。他人に気を与えることにより、あるいは気功療法で直接病気を治療するのは医療気功である。
二、社会気功活動の管理強化。
健身気功は体育行政部門によって管理される。医療気功は中医薬行政部門によって管理される。社団組織の登録と管理は民政部門によって行われる。経済活動と経営問題は工商行政部門によって管理される。社会治安の問題については公安部門が管理する。宣伝活動は党委員会の宣伝部門によって管理される。具体的な業務内容は国家体育総局と中医薬行政部門によって審査のうえ行われる。社会気功活動の管理を重視し、必要な制度と規定を決めて、徹底的、全面的に気功管理を強化する。
三、各部門が気功管理、各自の役割を果たす。お互いに情報を交換、協力して管理する。大きな問題については、体育と中医薬の担当する業務部門が協力して解決する。
四、社会気功管理の重点
1、大型の社会気功活動。2、公的場所で行う気功活動。3、気功のメディアによる宣伝活動。4、経営型気功活動。5、重要な政治課題に関係する気功活動。6、社団組織の重要事務とに関係する重大活動。7、社会治安と渉外に関係する気功活動。
組織または個人が申請を出して、管理部門が審査して、許可があってはじめて、気功活動を展開できる。政府の気功管理体制であるから許可なしの気功活動はできない。許可なく行えば厳罰に処される。
五、気功師の資格制度
気功を指導する人と気功で治療を施す医者は必ず政府の試験と審査を受けて許可書を受ける必要がある。
六、気功社会団体組織の登録と審査は厳格にする。
各部門は気功社会団体組織の管理を強化すること。気功社会団体組織は法律を守って、意義ある気功活動を行うこと。また、行政部門の監督と管理を受ける必要がある。
七、社会気功活動は広範な社会活動なので各部門は具体的な状況を加味して気功活動を規範化、法制化された管理軌道へ導く。非法医療、迷信蒙昧の宣伝、不当な金銭授受を厳しく管理する。
国民大衆の気功活動を正しい方向へ導くのは政府の責任である。積極的な練功を指導し、厳粛、真摯な科学探求を奨励する。妄言、誇大宣伝、偽気功に断固反対する。政府部門は国民大衆の身体健康に奉仕する。
国家健身気功功法審査委員会名簿
馮理達 |
主任委員 |
海軍総医院副院長、免疫学博士 |
邱玉才 |
副主任委員 |
中国気功科学研究会 副理事長兼秘書長 |
陶祖莱 |
副主任委員 |
|
宋天彬 |
委員 |
北京中医薬大学 気功教研室主任 |
李志超 |
委員 |
中国中医研究院 研究員 |
呉立民 |
委員 |
中国仏教文化研究所 所長 |
呂丹曇 |
委員 |
中国体育科学研究所 研究員 |
戴思鴻 |
委員 |
公安部 三局三処処長 |
周茘裳 |
委員 |
人民体育出版社 編集長 |
林中鵬 |
委員 |
中華気功研修学院 院長 |
王極盛 |
委員 |
中国科学院心理所 研究員 |